2006-06-05 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
大げさな言い方でございますが、現行民法は百十年の歴史がありますし、戦前の大審院判例を含めて、判例、実務の蓄積、学説の積み重ねは大変重いものがあると受けとめさせていただいております。 きょうは、個別の論点について議論を進めるとそれだけで時間が過ぎてしまいますので、法案提出に向けたスケジュール、現時点における省内の検討状況について、大臣からまずお答えをいただければと思います。
大げさな言い方でございますが、現行民法は百十年の歴史がありますし、戦前の大審院判例を含めて、判例、実務の蓄積、学説の積み重ねは大変重いものがあると受けとめさせていただいております。 きょうは、個別の論点について議論を進めるとそれだけで時間が過ぎてしまいますので、法案提出に向けたスケジュール、現時点における省内の検討状況について、大臣からまずお答えをいただければと思います。
○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘のように、昭和六年の大審院判例で、今先ほど私が説明申し上げたふうに、心神喪失、心神耗弱とは言われておりますが、その大審院の判例がそのときに出たと。そのときに問題にされて、そういう判断を示されたということでありまして、そのときに急に変わったわけではございませんでして、心神喪失、心神耗弱という考え方は、恐らくその前から変わっていないだろうというふうに思います。
○平野貞夫君 調査室の資料によりますと、私が調べたわけじゃないんですが、この解釈は昭和六年十二月三日の大審院判例に基づくということなんですが、これ間違いないと思うんですが、となると、今の刑事局長の解釈というのは昭和六年の時代背景に基づく解釈じゃないかと思うんですよね。随分世の中が社会状況が変化しているんですが、いかがでございましょうか。
私もそれは確かにそういう感じがするなと思いまして、法律書生のころたしか恩給受給権がどうだというのは民法九十条との関係で、大審院判例ですか最高裁判例で何かああいうものを読んだことがあるような気がいたしまして、事務方にも少し何か適切な判例でもないか調べてごらんと、こんなことを言っているんですが。
また、賭博であると断言されていらっしゃいましたが、昔の大審院判例にもございまして、賭博というのは、偶然の事情によって決定をされる、そして生業をなげうつまでの射幸手段に熱中させるものという構成要件があるわけですが、この二つの構成要件から見ても、サッカーくじが賭博であると断言するのはいささか私は言い過ぎではないかと思います。
○猪熊重二君 それは最高裁刑事局長ね、金銭についてはその性質上、一時の娯楽に供するものとは見られない、その額の多少にかかわらず本罪となるというのが大審院判例、大正十三年三月九日。その後幾つもある。
例えば、古い判例で恐縮ですが、昭和十一年八月五日大審院判例というのがありまして、私ちょっと見てみますと、こういうことなんです。これは、東京市会議長選挙に関連をして贈収賄が行われた、その中でこう言っているんです。 市会は議長を選挙する職務権限があります。これは当然ですね。したがって、その市会を組織する市会議員はその職務権限に属する事項を執行する、これは当然です。
○橋本敦君 というと、局長のおっしゃる趣旨は、私が指摘した法律論は大審院判例の適用の問題としても法律論としても全然考える余地はないということじゃなくて、実際にそういう行為があったとすれば、その事実を調べて、どういう仲介か、どういうあっせんか、どういう趣旨でやったか、そしてまた、それに金が動いているとすればどういうことで動いたかは、これはよく調べてみないと、一般法律論だけでは、これは今の段階で何とも言
日本の著作権法で定義をしましたのは、日本人の性格として、何が著作物であるかというのはやはり分析しブレークダウンしてないと不安である、やはりよりどころが必要だ、解釈によって幅が出ては困るという点が二条一項一号を設けたゆえんでもございますけれども、二条一項一号自体も過去の大審院判例等に用いられました表現を現代風に工夫して書いたということでありまして、そのことが著作物を完全に定義したかどうかということにつきましては
これは犯人蔵匿罪、犯人隠避罪についての大審院判例です。
その太政官布告の立法理由は「暴利をむさぼるの弊を禁圧するにある」というふうに、かつての大審院判例もはっきり言っております。「暴利をむさぼるの弊を禁圧するにある」、こういうことでございます。その当時の利息は最高一割五分、最低一割ということでございます。
このようにありまして、さらに国体の変革ということについての大審院判例によりますと、「万世一系ノ天皇ヲ戴ク君主制カ我国ノ国体ナリ、治安維持法第一条ニ所謂国体モ亦此ノ意義ヲ有スルモノナリ従テ我国ニ於テ所謂「君主制」ノ廃止ハ同法ニ所謂国体ノ変革ニ外ナラサルモノトス。」
そのために、大正十四年の大審院判例では、刑法施行法のいわゆる欠格事由というものは会社に適用があるのだという判例になっているわけでございますけれども、その後、下級審の判例では、これは適用がないとしたような判例もございます。また、これに対しては学者から手厳しい批判が出るというようなことで、実際には非常に適用の場で混乱を生じているということになっているわけでございます。
そうすると、過失というのは、これまでの大審院判例その他によりますと、これは民法というよりも刑法における判例なんですが、「過失犯ハ行為ノ結果ニ付認識シ得ベク、而モ認識スルコトヲ要スルニ拘ハラズ、其義務ニ違背シ、注意ヲ欠キタルガ為ニ之ヲ認識セズ、其結果ヲ生ゼシメタルコトニ因リ成立スル」こうあるわけです。言いかえれば、注意を欠いたため事実を認識しないこと、こう言ってもよかろうと思うのです。
○橋本敦君 遊戯の程度とおっしゃいましたけれども、いま私が指摘した大審院判例では一点に一銭をかけているわけですね。昭和六年当時の一銭というのはかなり値打ちもあるでしょうけれども、私は葉たばこ一厘事件のようなことを申し上げるつもりはないですよ。ないですけれども、しかし、少なくとも賭博罪ということに該当するということはこれは大審院判例でもはっきりしている。
その類似する名称につきましては、商法の類似商号についての大正九年の大審院判例等が参考になると思います。ちょっと申し上げますと、「商号の主要部分について同一または類似しているために、他人をして商号の混同、誤認を生ぜしめるおそれのある場合においては即類似の商号たると解するを相当とする。」というのが、その商法についての判例であります。
戦前の判例は、国家公務員、当時は官吏でしょうが、もっと厳しく、社交的贈与と賄賂という点については、中元、歳暮など社交的儀礼としての贈り物と賄賂との限界をどのように理解すべきであろうかという判例の態度として、判例の多くは、贈り物が職務に関してなされる限り、すべて賄賂となるのであって、社交的儀礼としての贈り物という問題は提起される余地がないと、大審院判例等がたくさん出ておるわけであります。
汚職、いわゆる贈収賄罪に関する昭和四年十二月四日の大審院判例、これによりますと、賄賂を贈る側、つまり贈賄側が公務員でも贈収賄罪は成立する。 それから、職務に関係がなければ社交上の慣習、儀礼と認められる程度の贈り物でも、職務に関して授受されると賄賂になる。 こういう二点をこの判例は宣明しておりますが、この裁判所の考え方はその後判例変更はございませんですな。
また同じ本の中では、そういう例に当たる例として、大審院判例の昭和十年十月二十三日付でありますが、「公務員が賄賂を要求し約束し収受した場合」などはこれに当たるのだということが示されております。純粋な法律論でございますから、私の述べた見解は学説としてあり得るものかどうか、そういう判例はあり得るかどうかだけをお答えください。
一般論として申し上げますならば、公務員に対しまして、その職務行為の対価として将来の公私の一定の職務上の地位の提供を約束するというものにつきましては、大正四年の六月一日だったと思いますけれども、大審院判例以来の裁判所の一貫した判例の態度でもございます。
基本的には大正十四年五月二十六日の大審院判例以来、裁判例が堅持しております用法上のいわゆる凶器であって、社会の通念に照らし、人の視聴覚上直ちに危険の感を抱かしむるに足るもの、こういうものを凶器というのだという基本的な立場をとりつつ、その時代における社会現象を見ながら用法上の凶器というものを考えてまいりますときに、竹内元局長が御答弁申し上げた内容は、言葉そのものをとらえますと訂正をしなければならぬと、
しかし、国民として、一番金もなく権力もない農民が、長い問の悲願であった北富士の入り会い権の問題も各地で判例も新たに下り、大正四年の大審院判例で、唯一の手がかりでこれを拒否しておられる態度についても、私は再検討願いまして、事の紛争のもとは入り会い権問題でありますが、すでに各地において新しい判例も出ておることでありますし、十分山中長官におかれましては民意をくみ、また新しい情勢に対応する判例等も吟味いただきまして